ホーム > 医療 > 最高裁・医療判例 >  

H16. 1.30(最三小 決定)

 
最高裁第三小法廷 平成16年1月30日決定
(排卵誘発剤の副作用、広島市民病院)
 
(裁判官:濱田邦夫ほか)
<上告棄却決定>
 
(H7、広島市民病院)

 不妊治療のために投与された排卵誘発剤の副作用で重い障害を負ったとして、広島市の女性が広島市民病院を運営する同市などに賠償を求めた訴訟の上告審。
 1995年に排卵誘発剤の投与を受けた女性は、数日後に腹痛などを訴えた。その後手術を受けたが、脳こうそくにより右半身や言葉に障害が残った。

 最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は、市側の上告を棄却する決定を出した。
 これにより、市に約8500万円の賠償を命じた広島高裁判決が確定した。

(毎日など)
 
<審級経過>
第一審:広島地裁 判決日等不詳
控訴審:広島高裁 平成15年6月27日判決 <不詳>
 経過観察を怠ったとして、原判決を破棄し、約8500万円の賠償を認容した。

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック


 


   ホーム > 医療 > 最高裁・医療判例 > H16. 1.30(最三小 決定)