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最高裁第三小法廷 平成16年7月20日 決定 (心臓カテーテル検査、死亡、説明義務) (裁判官:藤田宙靖ほか) <双方の上告を退ける決定> 愛媛県立中央病院で死亡した松山市の女性(当時60歳)の遺族が、心臓カテーテル検査の 説明が不十分だったとして、県側に賠償を求めた訴訟の上告審。 女性は1993年4月、肺高血圧症の疑いで入院。心臓カテーテル検査を受けた後、吐き気などを訴え、数日後に脳出血で死亡した。 最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、双方の上告を退ける決定をした。 これにより、県に計220万円の賠償を命じた控訴審・高松高裁判決が確定した。 (共同など) <審級経過> 第一審:不詳 控訴審:高松高裁 220万円の賠償を命じた。 |
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