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H16. 7.20(最三小 決定)(△、心臓カテーテル検査、説明)


最高裁第三小法廷 平成16年7月20日 決定
(心臓カテーテル検査、死亡、説明義務)
 
(裁判官:藤田宙靖ほか)
<双方の上告を退ける決定>

愛媛県立中央病院で死亡した松山市の女性(当時60歳)の遺族が、心臓カテーテル検査の
説明が不十分だったとして、県側に賠償を求めた訴訟の上告審。
 女性は1993年4月、肺高血圧症の疑いで入院。心臓カテーテル検査を受けた後、吐き気などを訴え、数日後に脳出血で死亡した。

 最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、双方の上告を退ける決定をした。
これにより、県に計220万円の賠償を命じた控訴審・高松高裁判決が確定した。

(共同など)

<審級経過>
第一審:不詳
控訴審:高松高裁
 220万円の賠償を命じた。


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