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▲ 最高裁第二小法廷 平成16年9月8日 決定 (最高裁第一小法廷・平成11年2月25日判決の事案につき) <上告不受理> 肝臓がんで死亡した北九州市の男性の遺族が、医師が適切な検査を怠りがんの発見が遅れたのが原因だとして、同市の開業医に約7000万円の賠償を求めた訴訟の差戻後上告審。 男性は83年、アルコール性肝硬変と診断され、通院を始めた。開業医はがんの早期発見に有効とされる検査をほとんど行わず、男性は86年に肝臓がんで死亡した。 最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は、遺族側の上告を退ける決定を出した。 これにより、延命は不可能だったとして死亡との因果関係を認めず、不適切な検査についての慰謝料と弁護費用の計360万円だけの支払いを命じた福岡高裁判決(02年7月)が確定した。 最高裁は99年2月、「延命の可能性があったとすれば、死亡との因果関係も認めるべきだ」として、 福岡高裁に審理を差し戻した。しかし、差し戻し後の控訴審で、同高裁は「早期発見は極めて困難」 などと延命の可能性を否定した。 (毎日など) <審級経過> 第一審:福岡地裁小倉支部 平成7年5月16日 判決 <昭和62年(ワ)第175号> 控訴審:福岡高裁 平成8年6月27日 判決 <平成7年(ネ)第484号ほか> 360万円を認容した。 上告審:最高裁第一小法廷 平成11年2月25日 判決 <平成8年(オ)第2043号> 破棄・差戻しをした。 差戻後控訴審:福岡高裁 平成14年7月 360万円を認容した。 |
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