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H17.10.20(最一小 決定)(△、PM病)


最高裁第一小法廷 平成17年10月20日 決定
(ペリツェウス・メルツバッヘル病(PM病))
 
(裁判官:島田仁郎ほか)
<棄却>(認容判決が確定)

 遺伝性の難病を患った子供の両親が、医師の誤った説明のために再び同じ病気の子供が生まれて過大な負担を強いられたとして、病院を開設する日本肢体不自由児協会(東京都板橋区)に賠償を求めた訴訟の上告審。 1992年に生まれた長男は運動障害などを伴う神経系疾患「ペリツェウス・メルツバッヘル病」(PM病)を患った。両親は1994年に「次の子供をつくりたいが大丈夫ですか」と相談。医師は「兄弟に出ることはまずない」と答えたが、1999年に生まれた三男がPM病を発症したため、慰謝料や介護費用の支払いを求めた。

 最高裁第一小法廷(島田仁郎裁判長)は、協会側と両親側双方の上告を棄却する決定を出した。
 これにより、賠償額を第一審・東京地裁判決の約1760万円から約4800万円に増額した控訴審・東京高裁判決が確定した。

(毎日など)
 
<審級経過>
第一審:東京地裁
 介護費用を両親の損害とすることは、三男を「負の存在」と認めることになると述べ、介護費用の請求を退け、約1760万円の賠償を認容した。
控訴審:東京高裁
 両親の物心両面の負担を損害として評価するだけで、三男の生存自体を損害と認めるものではないとして、介護費用を両親の損害と認め、約4800万円の賠償を認容した。


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