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H17.11.10(最一小 決定)(視力回復手術、出血、視力低下)


最高裁第一小法廷 平成17年11月10日 決定
(水晶体にレンズを挿入する手術を受けた後、左目の眼底から出血し、視力が0・03まで低下)
 
 
(裁判官:島田仁郎ほか)
<上告不受理>

視力回復手術を受けた広島県の女性が「左目の視力が大幅に低下した」として、同県三原市の病院側に約1800万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審。
 女性は1998年、水晶体にレンズを挿入する手術を受けた後、左目の眼底から出血し、視力が0・03まで低下した

 最高裁第一小法廷(島田仁郎裁判長)は、病院側の上告を受理しない決定をした。
これにより、400万円の賠償を命じた控訴審・広島高裁判決が確定した。

(共同など)

<審級経過>
第一審: 
 請求棄却
控訴審:広島高裁
 出血の危険性を説明する義務を怠り、選択の機会を奪ったとして、400万円の賠償を命じた。
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