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H17.12.19(最二小 決定) (◇、刑事、人工呼吸器の操作スイッチを切る)

刑事
最高裁第二小法廷 平成17年12月19日決定
(人工呼吸器を誤って停止、准看護師、国立病院機構岩手病院)
 
(裁判官:津野修ほか)
 <棄却>(禁固8月、執行猶予2年の有罪確定)

 国立病院機構岩手病院(一関市)で1999年、人工呼吸器を誤って停止させて入院患者の男性(当時35歳)を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた准看護師(51歳)の上告審。

 最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は、被告人の上告を棄却する決定を出した。
 禁固8月、執行猶予2年とした判決が確定する。

(毎日など)


第一審:盛岡地裁一関支部 有罪

控訴審:H16.10.14 仙台高裁 控訴棄却(有罪)

岩手県一関市の国立療養所岩手病院で1999年9月、誤って人工呼吸器の操作スイッチを切るなどして男性患者を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた准看護師(50)の控訴審。
 准看護師は、1999年9月9日夜、入院していた男性患者(当時35歳)の人工呼吸器の給水作業の際、消音ボタンと間違えて操作スイッチを切り、その後正常に作動させる注意義務を怠って男性を急性呼吸不全で死亡させた。
 仙台高裁(田中亮一裁判長)は、操作スイッチを切ったかもしれないとした捜査段階での供述は信用できるとして、禁固8月、執行猶予2年とした第一審・盛岡地裁一関支部判決を支持し、被告人の控訴を棄却した。
(共同など)


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