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■46 (有責方向(34)) 最高裁第二小法廷 平成18年1月27日判決 <平成15年(受)第1739号> KW:MRSA、バンコマイシン (裁判官:津野修、滝井繁男、今井功、中川了滋、古田佑紀) 判時1927号57頁、判タ1205号146頁、裁時1404号30頁 <破棄差戻し> <評釈> 小池泰・民商 135巻6号1148頁、林道晴・法の支配 144号63頁、平沼高明・民事法情報 242号55頁、川端和治=中山ひとみ・センターニュース 218号7頁、(最高裁判決速報)・民事法情報 236号30頁、升田純・Lexis判例速報 10号38頁 <審級経過> 第一審:東京地裁 平成14年9月30日判決 <平成7年(ワ)第19412号> 控訴審:東京高裁 平成15年7月16日判決 <平成14年(ネ)第5435号> <要旨> 入院患者がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染した後に死亡した場合につき担当医師が早期に抗生剤バンコマイシンを投与しなかったことに過失があるとはいえないとした原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例 |
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