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最高裁第二小法廷 平成18年2月3日 決定 (産科、脳性麻痺、徳島県立中央病院) (裁判官:今井功ほか) <棄却>(認容判決確定) 徳島県立中央病院で1992年、妊娠8か月で出産した男児に脳の重い障害が残ったのは医師のミスが原因だとして、大阪府内の両親らが県に約1億5500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審。 最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は、県に約1億1200万円の賠償を命じた控訴審・大阪高裁判決(H17. 9.13)を支持し、上告を退ける決定をした。 (読売など) 第一審:大阪地裁堺支部 請求棄却 控訴審:H17. 9.13 大阪高裁 原判決取消し(請求認容) 徳島県立中央病院で1992年、妊娠8か月で出産した男児に重い脳障害が残ったのは医師のミスが原因として、大阪府内の両親らが、県に約1億5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審。 母親は1992年6月、同病院に入院し、約3週間後、少量出血した際、帝王切開を受けた。男児は出生直後の呼吸不全が原因で脳性まひになった。 大阪高裁(小田耕治裁判長)は、産婦人科医は日曜日に大量出血しても緊急手術しにくいという理由で、必要がなかったのに前日に帝王切開を行い、小児科医も男児の呼吸管理を怠った、胎児へのリスクや他の選択肢があることを両親に説明していなかったなどとして、請求を棄却した第一審・大阪地裁堺支部判決を変更、県に約1億1200万円の賠償を命じた。 (読売など) |
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