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▲ 最高裁第二小法廷 平成18年4月21日決定 KW:卵巣がん療法の比較試験、金沢大病院 (裁判官:滝井繁男ほか) <棄却> 金沢大医学部付属病院(金沢市)で、事前説明なしで卵巣がん療法の比較試験の対象にされたとして、女性患者(当時51歳)の遺族が国に1080万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審。 最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は日、遺族側の上告を棄却する決定をした。 これにより、医師の説明義務違反は認めたものの、不適切な医療行為はなかったとして、同大に72万円の支払いを命じた控訴審・名古屋高裁金沢支部判決が確定した。 (時事など) <審級関係> 第一審: 控訴審:名古屋高裁金沢支部 72万円の支払いを命じた。 |
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