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最高裁第三小法廷 平成18年6月27日 決定 (ヘルペスウイルス脳炎、名古屋市立城北病院) (裁判官:藤田宙靖ほか) <棄却>(請求認容判決が確定) 名古屋市立城北病院で生後1か月の検診を受けた際、ヘルペスウイルス脳炎を発症していたのに担当医が適切な処置をしなかったため重度の障害を負ったとして、名古屋市内に住む男性(16)が、同市に損害賠償を求めた訴訟の上告審。 男性は1989年11月、同病院で生後1か月検診を受けた際、激しいけいれんを繰り返したが、担当医は別のウイルスによる髄膜炎と診断。ヘルペスウイルス脳炎の特効薬を与えなかったことから、男性はその後、寝たきりになる障害を負った。 最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、名古屋市側の上告を退ける決定をした。 これにより、同市に1億円の賠償を命じた2審・名古屋高裁判決が確定した。 (読売、毎日など) <審級関係> 第一審:名古屋地裁 棄却 控訴審:名古屋高裁 1億円の賠償を命じた。 |
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