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■49 (有責方向(37)) 最高裁第二小法廷 平成18年10月27日 判決 <平成17年(受)第1612号> KW:未破裂動脈りゅう、コイルそく栓術、脳こうそく、死亡、説明義務 (裁判官:滝井繁男、津野修、今井功、中川了滋、古田佑紀) 判時1951号59頁、判タ1225号220頁、裁時1422号11頁 <一部破棄差戻し、一部棄却> <評釈> 手嶋豊・ジュリ臨増 1332号81頁(平18重判解)、平沼高明・民事法情報 248号68頁、升田純・Lexis判例速報 16号38頁 <審級経過> 第一審:東京地裁 平成14年7月18日判決 <平成9年(ワ)第23169号> 控訴審:東京高裁 平成17年5月25日判決 <平成14年(ネ)第4300号> <要旨> 未破裂脳動脈りゅうの存在が確認された患者がコイルそく栓術を受けたところ、術中にコイルがりゅう外に逸脱するなどして脳こうそくが生じ、死亡した場合において、担当医師に説明義務違反がないとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
ホーム > 医療 > 最高裁・医療判例 > H18.10.27 最二小 △(未破裂動脈りゅう、コイルそく栓術、脳こうそく、死亡、説明義務) |