ホーム > 医療 > 最高裁・医療判例 >  

H19. 7.25(最二小 決定)(★)


最高裁第二小法廷 平成19年7月25日決定
(ひざ下の負傷、縫合、術後の検査、足切断、八戸市民病院)
 
(裁判官:中川了滋ほか)
<棄却>(請求認容判決が確定)

 左脚を切断せざるを得なくなったのは青森県八戸市立市民病院の医師が適切な診断を怠ったためとして、同市の農業男性(63)が市に約7000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審。
 男性は1999年4月、農作業中に誤って左足のひざ下を負傷し、同病院で手術を受けた。この際に担当医が通常より太い糸で縫合したうえ術後に適切な検査を怠ったため、男性は感染症を発症し左足切断を余儀なくされた。

 最高裁(中川了滋裁判長)は、市に約3200万円の支払いを命じた控訴審・仙台高裁の判決を支持し、市側の上告を棄却した。

(毎日、河北など)
 
<審級経過>
第一審:不詳
 330万円の賠償を命じた。
控訴審:仙台高裁 平成19年3月
 約3200万円の賠償を命じた。
タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック


 


   ホーム > 医療 > 最高裁・医療判例 > H19. 7.25(最二小 決定)(★)