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H19. 3.29 東京地裁(14部)  ●(鉗子分娩、死亡、軽度脳浮腫等、期待、延命)

平成19年 3月29日 東京地裁 判決 <平16(ワ)4674号>
請求棄却

要旨
被告が開設する病院において鉗子分娩の方法で分娩介助を受けた原告が、医師の過失により出生した子が死亡するに至ったなどと主張して損害賠償を求めた事案において、カンファレンス鑑定の結果を検討し、鉗子分娩の経験のない研修医が術者となって本件鉗子分娩を行ったことやその後術者を交代しなかったこと、滑脱を三回も繰り返したことなどの過失があったと認められ、これによって軽度脳浮腫及び痙攣重積が発症した事実も認められるけれども、子が低酸素状態にあったとまでは認められず、軽度脳浮腫等の自然的増悪により重度脳浮腫ないし臨床的脳死状態に陥る可能性も認められないから、被告の過失行為によって子が死亡した又は後遺障害が発生した相当程度の可能性があるとすることはできず、また、適切な治療を受ける期待、救命、ないし延命の機会の喪失も認定できないとして、原告の請求を棄却した事例

(裁判官 水野有子、 片野正樹、 西田祥平)

出典
ウエストロー・ジャパン
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