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H19. 3.30 青森地裁弘前支部 ○(脳性麻痺、モニタリング、急速遂娩義務、国保黒石病院)

平成19年 3月30日 青森地裁弘前支部 判決 <平16(ワ)18号>
請求認容(約1億2500万円)、控訴(後和解)

要旨
市が設置する病院において出生した子に生じた脳性麻痺は分娩中の低酸素状態による低酸素性虚血性脳症が原因であったところ、担当医師には胎児に対する継続的なモニタリングをしなかったという過失があったと認定した上、担当医師がモニタリングにより胎児の状態が悪化していることを認識した時点で、速やかに急速遂娩術を施行して、胎児を早急に娩出させていたならば、上記子が脳性麻痺を発症しなかったという高度の蓋然性があったものと推認して、市及び担当医師の上記子及びその両親に対する不法行為責任を認めた事例

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン

(2008.12.20 共同、陸奥新報など)
 青森県黒石市の国民健康保険黒石病院で生まれた男児に障害が残ったのは担当医のミスとして、両親らが同市などに損害賠償を求めた訴訟は、市側が解決金1億3000万円を支払うことで和解した。
 2008年11月21日に仙台高裁秋田支部から和解勧告が出された。金額は同支部が提示したとのこと。
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