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H20. 1.30 大阪地裁  ●(脳性麻痺、気管内挿管)

平成20年 1月30日 大阪地裁 判決 <平17(ワ)3445号>
請求棄却、控訴

要旨
原告らが病院を運営する被告に対して原告女児は出生後自発呼吸を回復しなかったから速やかに気管内挿管を実施すべきであったのに18分間以上怠った注意義務違反等があるとして原告女児に脳性麻痺が生じたことにつき損害賠償を求めた事案において、被告が主張する原告女児の分娩時の低酸素症と脳性麻痺との間の因果関係は認められないとした上で、医師の気管内挿管を実施するまでの手順は新生児の蘇生方法として不適切といえないとして医師の過失を否定した事例

出典
判タ 1262号285頁 
ウエストロー・ジャパン
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