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平成20年 3月 5日 東京地裁 判決 <平18(ワ)27918号> 請求認容 要旨 第一子を死産した夫婦が、死産の原因は、被告医師が帝王切開を選択せず、要約がない吸引分娩をしたことや、被告助産師が、当初の約束に反して、原告に大学病院を紹介せず、被告医師を紹介したことにあるとして、損害賠償請求をした事案につき、 原告には吸引分娩の適応が全くなかったとはいえず、医師が吸引分娩を選択したことに過失があるとはいえないが、一時間以上に及ぶ吸引分娩によっても分娩せず、遷延一過性徐脈等の危険な症状が生じていたにもかかわらず吸引分娩を継続し、帝王切開を実施しなかったことには過失があったとする一方で、 助産師が被告医師のもとに行くよう強く働きかけたことが債務不履行となるとまではいえないとした事例 (裁判官 村田渉、 金光秀明、 小野本敦) 裁判経過 控訴審 平成20年11月26日 東京高裁 判決 <平20(ネ)1627号> 出典 ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H20. 3. 5 東京地裁(34部) ○(吸引分娩、遷延一過性徐脈、帝王切開義務) |