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平成20年 7月18日 名古屋地裁 判決 <平17(ワ)1874号> 一部認容、(確定) 要旨 被告の開設する医院において出生した原告Aが、敗血症及び細菌性髄膜炎を発症した後、水頭症、知的障害等の後遺障害が生じ、身体障害者第1級の状態となったことについて、原告A及びその両親が、被告に対し、不法行為(使用者責任)に基づき、損害賠償等の請求をした事案において、医師には、原告Aが敗血症等の感染症に罹患した可能性を疑い、転院を行うべき注意義務に違反して、原告Aを転院することなく経過措置とした過失があるり、適時に転送されていれば原告Aに生じた重大な後遺障害の発生を回避できた高度の蓋然性が認められるものの、軽度の後遺障害が生じた高度の蓋然性も認められるとして、財産上の損害額について重大な後遺障害が生じたことを前提として算定される額の5割とするのが相当であるなどとして、原告A及び両親の請求を一部認容した事例 出典 裁判所ウェブサイト 判タ 1292号262頁 判時 2033号45頁 医療判例解説 19号3頁(2009年4月号) ウエストロー・ジャパン 評釈 岩田敏・医療判例解説 19号11頁(2009年4月号) 伊藤佑輔・民事法情報 276号100頁 (裁判官 永野圧彦、田邊浩典、伊藤孝至) |
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