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H17.10.12 大阪地裁  ○(Rh不適合妊娠の疑い、中絶)

平成17年10月12日 大阪地裁 判決 <平16(ワ)12089号>
請求認容
(KW:治療方法・時期,因果関係)

要旨
原告はD医院において診療を受け、第1子を出産したが、診察を担当した被告医師は原告の血液型がRhマイナスであるとの血液検査結果を見落としため、間接クームステスト及び抗Rh(D)ヒト免疫ガンマグロブリン注射の実施しなかったことにより、原告は第2子を妊娠した際、「Rh不適合妊娠の疑い」と診断され、流産や死産などのリスクを考慮して人工妊娠中絶し、また、抗体価が上昇し今後の出産が事実上不可能となったとして、原告がD医院を開設する被告法人及び被告医師に対し、不法行為等に基づき損害賠償を請求した事案において、被告医師の過失を認定し、過失と人工妊娠中絶及び原告の抗体価の上昇との間の因果関係を認め、慰謝料については、原告の家族計画は完全に潰えたとして800万円とし、他の損害も認定して請求を一部認容した事例
妊婦の血液型がRhマイナスとの検査結果を見落とし,妊娠中に間接クームステストを行わず,分娩後にもグロブリン注射を実施しなかったことについて医師の過失が認められ,また,同過失と,その後新たに妊娠した第2子を人工妊娠中絶したこと及び抗体価の増加との間の因果関係をいずれも肯定したケース

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン
医療訴訟ケースファイル Vol.2 第13章 8
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