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H18. 1.13 福岡地裁  ○(仮死、気管内挿管)

平成18年 1月13日 福岡地裁 判決 <平15(ワ)3742号>
請求認容、確定

要旨
医師が胎内において胎児が仮死状態に陥ったのに適切な処置を怠ったため新生児仮死の状態で出生し、新生児がその後気管狭窄によって窒息死した場合に、新生児の死亡につき医師の新生児に対する気管内挿管懈怠等の過失との間に因果関係があるとして、病院側の損害賠償責任が認められた事例

出典
判時 1940号140頁
ウエストロー・ジャパン

評釈
久保井摂=安倍久美子=森豊・センターニュース 220号5頁
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