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平成18年 1月19日 さいたま地裁川越支部 判決 <平16(ワ)90号> 請求認容 要旨 分娩が遷延していた原告が慎重な診察に基づく適切な分娩方法の選択、管理及び介助を委任したにもかかわらず、被告(産婦人科医師)がこれらを怠り、安易に経膣分娩を選択したうえ、自己の医院における経膣分娩に固執し、高次医療施設への転送を怠ったため、子が重度仮死状態で出生し、出生後間もなく死亡したことに対し、診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償を認めた事案 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H18. 1.19 さいたま地裁川越支部 ○(分娩遷延、分娩方法選択、転送、仮死、死亡) |