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H18. 2.24 さいたま地裁 ●(脳室内出血後水頭症、死亡、転送)

平成18年 2月24日 さいたま地裁 判決 <平15(ワ)29号>
請求棄却

要旨
原告らの子が、被告の開設する医院において出生した後、脳室内出血後水頭症により死亡したことにつき、原告らが、医師に脳室内出血の症状を見逃し放置した過失があると主張して、被告に対し、不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づき、主位的に、子の死亡に伴う損害賠償金及び遅延損害金の支払を、予備的に、子の延命の可能性を侵害したことについての損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案において、県立小児医療センターへの転送以前に医師が子の脳室内出血を疑うべき具体的事情は認められず、その間に高度新生児施設に子を転送すべき義務はないため医師の注意義務違反は認められないとして、原告らのいずれの請求も棄却した事例

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン
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