ホーム > 医療 > 産科・判例 > |
平成18年 5月12日 東京地裁 判決 <平17(ワ)648号 ・ 平17(ワ)23148号 > 請求棄却 要旨 胎児が妊娠三六週ないし三七週時点で死亡したことにつき、被告病院及び被告医師らが子宮内胎児発育遅延(IUGR)の経過観察体制をとらなかったことや鑑別検査を行わなかったことなどに過失がないと判断された事例 (裁判官 藤山雅行、 岡田安世、 大須賀綾子) 出典 ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H18. 5.12 東京地裁(34部) ●(子宮内胎児発育遅延(IUGR)、経過観察、鑑別検査) |