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H18. 5.23 松山地裁  ○(分娩監視、子宮頸管熟化剤、死産)

平成18年 5月23日 松山地裁 判決 <平13(ワ)134号>
請求認容

要旨
被告医療法人Cの産婦人科において死産となった男児の両親である原告A(父)及びB(母)が、Cの理事長兼勤務医である被告Dの診療上の過失(ボルタレン使用ないし感染症、分娩監視義務違反、子宮頸管熟化剤不適切使用など)を主張して、Cに対しては使用者責任又は診療契約の債務不履行責任に基づき、Dに対しては不法行為責任に基づき、胎児死亡による慰謝料等(Aは1075万円、Bは1650万円)の損害賠償を求めた事案において、本件胎児の死亡原因がボルタレン使用にあると推認されると判断したうえで、Dにはボルタレンの連続投与を避けるべき注意義務に違反した過失があると認定し(その余の上記争点については判断するまでもなく)、原告らの請求を一部認容(Aにつき275万円、Bにつき550万円)した事例

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン
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