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平成18年 5月30日 甲府地裁 判決 平11(ワ)236号 ・ 平13(ワ)499号 請求棄却 要旨 大学の附属病院で出産した児に、精神運動発達遅延、脳性麻痺等の後遺障害が生じたことについて、上記後遺障害は、同病院医師らの分娩監視体制が不十分で、帝王切開術の施行時期を逃して病室のベッド上で分娩させ、また、分娩後の新生児に対する適切かつ十分な措置を行わなかったなどの医療過誤があったと主張し、児及びその両親が、同病院の設置者である被告に対して損害賠償を求めた事案につき、同病院医師らに過失がなかったとして原告らの請求を棄却した事例 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H18. 5.30 甲府地裁 ●(分娩監視、脳性麻痺) |