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平成18年 7月14日 大阪地裁 判決 <平15(ワ)11466号> 請求認容 要旨 メトロイリーゼによる分娩誘発措置継続中の妊婦につき、当直准看護師に、分娩監視装置による胎児心拍数陣痛図上の異常所見を見落とし、医師への適時の連絡を怠った過失があると認められた事例 上記過失と結果(出生後の児の死亡)との間の相当因果関係を認めることができず、結果回避の相当程度の可能性のみが認められた事例 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H18. 7.14 大阪地裁 ○(分娩誘発、分娩監視、) |