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H18. 9.14 名古屋地裁 ○(出血性ショック、死亡、子宮頚管裂傷、転送)

平成18年 9月14日 名古屋地裁 判決 <平16(ワ)753号>
請求認容

要旨
被告Aが開設する診療所において、出産した女性が、その直後に、出血性ショックに陥り死亡したことにつき、被告A及び主治医であった被告Bに子宮頚管裂傷を見落とした過失、早期に十分な輸血をしなかった過失、高次医療機関への搬送を怠った過失などがあったとして、死亡した女性の遺族である原告らが、被告らに対し、損害賠償を請求した事案において、被告Bには、高次医療機関に女性を搬送すべき注意義務に違反した過失があるとして、原告らの請求が一部認容された事例

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン
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