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平成18年10月12日 東京高裁 判決 <平17(ネ)3216号> 〔新生児取り違え事件・控訴審〕 原判決取消、請求一部認容、確定 要旨 産院における新生児取り違えを理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求について,損害が顕在化して権利行使が現実に期待可能となったときから消滅時効が進行するとして,時効の完成を認めなかった事例 裁判経過 第一審 平成17年 5月27日 東京地裁 判決 <平16(ワ)22114号> 出典 判タ 1252号264頁 判時 1978号17頁 ウエストロー・ジャパン 評釈 半田吉信・判評 589号9頁(判時1990号171頁) 新井敦志・立正法学論集 42巻1号285頁 平沼燒セ・民事法情報 260号62頁 |
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