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平成18年10月13日 京都地裁 判決 <平16(ワ)3297号> 請求認容 要旨 出産のため被告病院入院中の妊婦が常位胎盤早期剥離を発症して子宮膣上部切除に至り、出生した子が回復の見込みのない脳性麻痺状態となったことにつき、産婦人科医師の経過観察義務違反を認めたが、損害としては妊婦とその夫、出生した子の慰謝料のみが認容された事例 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H18.10.13 京都地裁 ○(常位胎盤早期剥離、経過観察義務、脳性麻痺) |