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平成19年 6月 1日 神戸地裁 判決 <平13(ワ)1691号> 請求認容、確定 要旨 原告が、被告病院において出生したところ、被告病院でMRSAに感染し、これを起炎菌として化膿性関節炎を発症し、脚長差等の後遺障害を負ったとして、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において、原告がMRSAに感染したことに関し、被告病院としては、当時の状況に照らし、可能な限り感染を抑えるための院内感染対策を講じていたものというべきであり、被告病院のMRSA感染予防対策に過失があったものとまでは認められないとしたが、被告病院小児科医師は、原告がMRSAに感染したことについて、その感染を予見し、かつ、適切な治療を行うべき注意義務を負っていたにもかかわらず、これを怠ったものであり、この点について過失が認められるとして請求が認容された事例 出典 判時 1998号77頁 ウエストロー・ジャパン 評釈 内橋一郎・センターニュース 237号7頁 |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H19. 6. 1 神戸地裁 ○(MRSA、化膿性関節炎、後遺障害) |