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平成16年 1月13日 福岡地裁 判決 <平14(ワ)670号> 請求認容、控訴 要旨 自発呼吸のない状態で出生した新生児に対する蘇生措置中に、適切な体温管理を怠り、長時間低体温の状態に置いたために、新生児に脳性麻痺による両上下肢の機能障害が生じた場合、担当医師に過失があったとして産婦人科医院の債務不履行による損害賠償責任が認められた事例 出典 判時 1863号84頁 ウエストロー・ジャパン |
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