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H16. 3.12 東京地裁(38部)  ○(臍帯巻絡、クリステレル胎児圧出法、吸引分娩、分娩監視、仮死、脳性麻痺、帝王切開義務)

平成16年 3月12日 東京地裁 判決 <平10(ワ)17123号>
請求認容、控訴(後和解)

要旨
臍帯巻絡状態であるにもかかわらず前期破水後にクリステレル胎児圧出法と吸引分娩等を繰り返したことによる臍帯圧迫で胎児が仮死状態で出生したために、生後に重篤な障害を負った児童とその両親が担当医と病院を相手に損害賠償請求をした事案において、胎児に臍帯の圧迫状態を推認させる変動一過性徐脈の発生とその悪化を見落とすなどの分娩監視義務違反、帝王切開によらず経膣分娩によった分娩方法及び時期の選択における過失により児童が重度新生児仮死に陥ったことによる脳障害による損害との間には因果関係があるとして損害賠償を認容した事例
医師に陣痛促進剤であるオキシトシン投与に関する過失は認められないものの、投与の際の患者に対する危険性について説明義務違反があったとして、この点では児童の脳障害との因果関係は認められないものの、患者である母親に対する慰謝料を認容した事例

(裁判官 菅野博之、 内野俊夫、 本村洋平)

出典
判タ 1212号245頁 
ウエストロー・ジャパン
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