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平成16年 3月24日 広島高裁 判決 <平14(ネ)405号> 控訴棄却(請求棄却) 事案の概要 本件は,控訴人Cが,昭和63年9月21日,被控訴人の開設,経営する被控訴人病院において控訴人Aを出産したところ,被控訴人病院の担当医師らの過失により,控訴人Aが仮死状態で出生し,脳性麻痺の障害が残ったとして,控訴人A及びその父母である控訴人B,控訴人Cが,被控訴人に対し,債務不履行又は不法行為に基づき,損害賠償と遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,担当医師らに過失は認められないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。 そのため,控訴人らがこれを不服として控訴をした。 裁判経過 第一審 広島地裁 判決 <平8(ワ)1187号> 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン |
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