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平成16年 5月27日 名古屋地裁 判決 <平14(ワ)1760号> 請求認容 要旨 吸引分娩により娩出した新生児が脳性麻痺の後遺障害に罹患したことにつき、担当医師に急速遂娩を可及的速やかに実施すべき義務を怠った過失があったとして、病院側の損害賠償責任が認められた事例 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン 評釈 多田元、北口雅章、柴田義朗・センターニュース 206号7頁 |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H16. 5.27 名古屋地裁 ○(吸引分娩、脳性麻痺) |