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平成16年12月 1日 福岡高裁 判決 <平11(ネ)780号 ・ 平12(ネ)93号> 原判決一部変更(請求認容)、確定 要旨 帝王切開術により娩出された新生児について、低酸素性虚血性脳症による重大な後遺障害が残った場合に、分娩誘発剤の投与に関する適切な分娩監視を怠ったとして、病院側の不法行為責任が認められた事例 帝王切開術により娩出された新生児が、低酸素性虚血性脳症により脳性麻痺の重大な後遺障害が残った場合、分娩担当医師にオキシトシンの投与に関する適切な分娩監視を怠った過失があるものというべく、病院側の不法行為責任が認められる。 裁判経過 第一審 平成11年 7月29日 福岡地裁 判決 <平8(ワ)2324号> 出典 判時 1893号28頁 ウエストロー・ジャパン 評釈 辻本育子、深堀寿美、小林洋二・センターニュース 204号7頁 |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H16.12. 1 福岡高裁 ○(帝王切開、分娩誘発剤、分娩監視、脳性麻痺) |