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H16.12.21 広島地裁  ○

平成16年12月21日 広島地裁 判決 <平9(ワ)554号>
請求認容

事案の概要
原告A及び原告Bは,被告Dの代表者であり,かつ,被告D経営のE産科婦人科医院(以下「被告医院」という。)において産科医療に従事するE医師(以下,被告D代表者をいう場合も含めて「E医師」という。)が,被告医院を受診した原告Cに対し手術適応のない子宮頸管縫縮術を施すなど不適切な医療処置を行い,その過失によって,その後出生した原告Aに対し,脳性麻痺に起因する運動障害及び精神発達遅滞等の障害を負わせたとして,不法行為又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,被告Dに対し,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。
 原告Cは,上記の医療を受けた後,被告W経営のH病院(以下「H病院」という。)において帝王切開術等の医療を受けたが,上記E医師の過失やH病院の担当医師の過失により,子宮壊死を生じて子宮全摘出術及び多量の輸血を受けざるを得なくなり,そのためC型肝炎に罹患し,入通院治療を余儀なくされたばかりか一部労働能力を喪失する後遺症を残したとして,不法行為又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,被告ら各自に対し,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン
医療判例解説 1号161頁(2006年4月号)

評釈
秦宏樹・医療判例解説 1号158頁(2006年4月号)

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