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平成17年 5月27日 東京地裁 判決 <平16(ワ)22114号> 〔新生児取り違え事件・第一審〕 請求棄却、控訴 要旨 昭和33年に被告東京都の設置する産院において子どもを出産した原告らが、平成16年に実施したDNA鑑定で親子関係の存在がないことが判明したとして、被告に対し、子どもを取り違えられたことによって被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払を求めた事案につき、除斥期間の起算点は子どもの取り違えの起こった昭和33年であり、本件で、除斥期間の効果の発生を制限すべき特段の事情もないとして、原告らの請求を棄却した事例 (裁判官 水野有子) 裁判経過 控訴審 平成18年10月12日 東京高裁 判決 <平17(ネ)3216号> 出典 判時 1917号70頁 ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H17. 5.27 東京地裁(14部) ●(新生児取り違え、除斥期間の起算点) |