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平成17年 6月10日 東京地裁 判決 <平15(ワ)5652号> 請求棄却、控訴 (KW:治療方法・時期) 要旨 子宮内胎児死亡による分娩後に患者である母体が大量出血して失血死したことから、遺族ら(夫と子ら)が担当医師らに止血措置を怠った過失、輸血、輸液等の措置を誤った過失があるとして被告病院に損害賠償を請求した事案において、出血の原因が弛緩出血であるとする原告の主張を排斥しDICによる出血性ショック死であるとした上で、本件では子宮内胎児死亡による分娩時の大量出血を具体的に予見することはできず、担当医師らには過失を認めることができないとして原告らの請求をいずれも棄却した事例 死胎児の分娩のため被告病院に入院していた女性が,分娩後の出血により死亡したことについて,MAPの投与を怠ったなどの過失が認められなかったケース (裁判官 藤山雅行、 金光秀明、 筈井卓矢) 出典 裁判所サイト、ウエストロー・ジャパン、医療訴訟ケースファイル Vol.2 第13章 4 |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H17. 6.10 東京地裁(34部) ●(胎児死亡、母体大量出血、死亡) |