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H15. 2. 7 前橋地裁  ○(新生児仮死)

平成15年 2月 7日 前橋地裁 判決 <平11(ワ)19号>
請求認容

事案の概要
原告Aとその父である原告B及び母である原告Cが,被告医療法人の代表者であり医師である被告Dの過失により,原告Aが仮死状態で出生し,現在首も据わらない状態にあるなど甚大な損害を被ったとして,被告Dに対しては民法709条に基づき,被告法人に対しては債務不履行又は民法715条(なお,被告Dが被告法人の代表者であることから,原告らは医療法68条,民法44条1項に基づく請求も黙示にしているものと解する。)に基づき,それぞれ連帯して原告らが負った損害を賠償するよう求めたのに対し,被告らが,被告Dの医療行為に過失はないなどとして,原告らの請求を争っている事案

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン
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