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H15. 3.18 福岡高裁那覇支部 ○(胎児死亡、時効中断)

平成15年 3月18日 福岡高裁那覇支部 判決 <平13(ネ)20号>
原判決変更(請求認容)、確定

要旨
出産後の胎児の死亡につき、債務不履行を理由として損害賠償を請求している者が、一審判決後に不法行為を理由とする損害賠償請求を追加したときは、後者の損害賠償請求についても前者の損害賠償請求の当初から裁判上の催告が継続していたものとして消滅時効の中断を認め、病院側に対する損害賠償請求が認容された事例
出産後の胎児の死亡につき債務不履行を理由として損害賠償を請求している者が、一審判決後に不法行為を理由とする損害賠償請求を追加したときは、後者の損害賠償請求についても前者の損害賠償請求の当初から裁判上の催告が継続していたものというべく、消滅時効の中断が認められる。

裁判経過
 第一審 平成13年 1月16日 那覇地裁 判決 平8(ワ)218号

出典
判時 1884号52頁
ウエストロー・ジャパン

評釈
平林慶一・判タ臨増 1215号26頁(平17主判解)
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