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平成15年 4月24日 東京地裁 判決 <平10(ワ)27148号> 請求棄却 要旨 被告町営病院で分娩出産した新生児が脳障害を負ったのは被告病院の医師の過失によるとして、当該新生児及びその両親が損害賠償を請求した事案において、医師の鑑定意見を参照・検討しつつ、分娩段階の胎児ないし出産後の新生児には低酸素性虚血性脳症であったり、低血糖状態にはなかったとし、当該鑑定意見は推論の過程に医学的経験則に反する点もなく合理的根拠に基づくものであるとして原告らの請求を棄却した事例 (裁判官 齋藤隆、 溝口理佳、 古財英明) 出典 ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H15. 4.24 東京地裁(49部) ●(脳性麻痺、鑑定) |