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平成15年 7月 9日 富山地裁 判決 <平9(ワ)190号> 請求認容、確定 要旨 経膣分娩により出生した新生児に重度脳障害を発症した場合、胎児に低酸素状態が続いていたのに、急速遂娩の準備をすべき注意義務等を懈怠した医師に過失があったとして、その損害賠償責任が認められた事例 出典 判時 1850号103頁 ウエストロー・ジャパン 評釈 青島明生・センターニュース 188号7頁 |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H15. 7. 9 富山地裁 ○(新生児脳障害、低酸素症、急速遂娩) |