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平成15年 8月27日 仙台高裁秋田支部 判決 <平14(ネ)47号> 原判決変更(請求認容)、確定 要旨 不妊治療のため体外受精を受けた患者が排卵誘発剤の副作用である卵巣過剰刺激症候群を発症し、その結果、脳血栓症又は脳塞栓症を発症した事案において、医師には体外受精を行った場合の血栓症又は塞栓症発症の可能性や血栓症又は塞栓症を発症した場合の症状についてひととおりの説明をする義務があるのに、この説明義務を尽くしたとはいえないとして、説明義務違反による損害賠償責任を認めた事例 不妊治療のため体外受精を受けた患者が排卵誘発剤の副作用である卵巣過剰刺激症候群を発症し、その結果、脳血栓症又は脳塞栓症を発症した場合、説明義務の前提となる当時の医療水準に照らせば、医師にはこのような体外受精を行った場合の血栓症又は塞栓症発症の可能性や血栓症又は塞栓症を発症した場合の症状についてひととおりの説明をする義務が認められ、普通の一般的な盲腸炎の手術程度の危険性があると説明しただけではこの説明義務を尽くしたとはいえない。 裁判経過 第一審 平成14年 3月15日 秋田地裁 判決 <平8(ワ)216号> 出典 裁判所サイト 判タ 1138号191頁 ウエストロー・ジャパン 評釈 寺沢知子・ジュリ別冊 183号118頁(医事法判例百選) 山口斉昭・年報医事法学 20号132頁 三輪睦・判タ臨増 1184号82頁(平16主判解) |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H15. 8.27 仙台高裁秋田支部 ○(不妊治療、排卵誘発剤の副作用、脳血栓症、脳塞栓症) |