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平成15年10月 7日 東京地裁 判決 <平9(ワ)19783号> 請求認容、控訴 要旨 医系大学の経営する総合病院に入院した妊婦が、帝王切開手術を受けて双子を出産したところ、その手術後に、心停止となり、それによる低酸素脳症により、障害者認定等級一級の後遺症が残った医療事故において、妊婦が心停止に陥った原因は、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)を原因菌とする敗血症であり、病院が敗血症に対し、適切な時期に適切な抗生物質を投与すべき義務を怠ったとして、妊婦ないしその家族から病院を経営する大学に対する不法行為に基づく損害賠償請求が認められた事例 障害者認定等級一級の後遺症が残った被害者の将来介護費について、定期金による支払いが命じられた事例 (裁判官 近藤壽邦、 藤井聖悟、 倉成章) 出典 判タ 1172号253頁、判時 1844号80頁、ウエストロー・ジャパン 評釈 上條義昭・センターニュース 192号7頁 |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H15.10. 7 東京地裁(37部) ○(帝王切開、双子、低酸素脳症、将来介護費、定期金) |