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平成15年10月 9日 東京地裁 判決 <平13(ワ)28153号> 請求認容 (KW:転医義務,因果関係) 要旨 出産に伴う帝王切開手術後に術創からの出血により全脳虚血ないし低酸素性脳症となり遷延性意識障害(植物状態)となったのは、術後の患者の腹腔内出血を疑って救急病院への搬送の手配をすることが遅れたことによる過失に起因するとして手術に当たった医師らに損害賠償を命じた事例 被告が損害賠償金のうち将来の治療費、介護料、介護雑費を損害として求める部分については定期金給付によるべきと主張したのに対して、原告が一時金による支払を求める旨の申立てをしている場合には定期金による支払を命ずる判決をすることはできないとして、被告の主張を排斥した事例 帝王切開術後に生じた腹腔内出血につき救急病院への搬送が遅れたとして責任が認められたケース (裁判官 貝阿彌誠、 水野有子、 大竹敬人) 出典 ウエストロー・ジャパン 医療訴訟ケースファイル Vol.1 第13章 10 |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H15.10. 9 東京地裁(14部) ○(帝王切開、低酸素性脳症、転送、定期金) |