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平成15年11月26日 神戸地裁 判決 <平14(ワ)1342号> 請求棄却 事案の概要 原告らが,原告Cが同Aを出産するにつき,分娩を担当した医師である被告らは,帝王切開をすべきであるのに経膣分娩の方法を選択した過失により,原告らに精神的苦痛や通院治療費等の損害を被らせたと主張して,被告らに対し不法行為に基づく損害賠償を請求している事案 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン |
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