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平成14年 2月14日 名古屋高裁 判決 <平11(ネ)879号> 原判決取消(請求認容)、確定 要旨 医師が、吸引分娩に固執して漫然と約五〇分間も多数回にわたりこれを反復し、鉗子分娩、帝王切開という急速遂娩術をとらなかったため、胎児が仮死状態で出生し、死亡した場合、医師に過失があったとして、その損害賠償責任が認められた事例 医師が吸引分娩に固執して漫然と約五〇分間も多数回にわたりこれを反復したまま鉗子分娩、帝王切開という急速遂娩術をとらなかったため胎児が仮死状態で出生し、死亡した場合には医師の過失が認められる。 裁判経過 第一審 平成11年 9月16日 岐阜地裁 判決 平8(ワ)610号 出典 裁判所サイト 判時 1813号91頁 ウエストロー・ジャパン 評釈 宇都木寧=市川洋一郎・センターニュース 180号6頁 |
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