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平成14年 3月19日 東京高裁 判決 <平13(ネ)4138号 ・ 平13(ネ)5087号 > 控訴棄却、附帯控訴認容、上告受理申立て・上告 要旨 医師は、自ら合理的で正当と判断する医療行為に反する患者の選択に拘束されるか(消極) 医師が、経膣分娩が適当であると判断し、帝王切開を希望する患者らの意向に直ちに従うことなく患者らを説得し、患者らがなおも帝王切開の希望を抱きながらこれに応じたとしても、患者らの自己決定権を侵害したものとは認められないとされた事例 医師は自己の信念と専門的知見に基づき、合理的で正当と判断する医療行為を行うべきであって、それに反する患者の選択に拘束されるものではなく、その意思に反してまで、自ら不合理で不適切と考える医療行為を行うべき義務はない。 裁判経過 差戻後控訴審 平成19年 4月19日 東京高裁 判決 平17(ネ)2458号 上告受理審 平成17年 9月 8日 最高裁第一小法廷 判決 平14(受)989号 第一審 平成13年 7月 5日 さいたま地裁川越支部 判決 平7(ワ)499号 出典 訟月 49巻3号799頁 ウエストロー・ジャパン 評釈 安藤高行・九州国際大学法学論集 14巻3号338頁 泉本良二・訟月 49巻3号799頁 |
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