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平成14年 5月 8日 京都地裁 判決 <平13(ワ)560号> 請求棄却、控訴 要旨 重症新生児仮死状態で出生したため脳性麻痺の後遺障害が残存したことを理由とする産婦人科担当医師らに対する診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求権に係る消滅時効は、遅くとも病院退院日の翌日から進行が開始しているとして消滅時効の完成が認められた事例 出典 判タ 1095号150頁 ウエストロー・ジャパン |
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