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平成14年 5月10日 大阪地裁 判決 <平10(ワ)4276号> 請求認容 事案の概要 胎児仮死で出生し,約2年6ヶ月後に脳性麻痺を原因とする痙攣重積で死亡した女児の両親が,女児の脳性麻痺ないし死亡は,被告の従業員である担当産婦人科医及び助産婦の診療行為上の過失によるものであり,また,分娩誘発の説明義務を尽くさなかったとして,診療契約の債務不履行に基づく損害賠償を請求した事案 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H14. 5.10 大阪地裁 ○(仮死,脳性麻痺,説明義務) |