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平成14年 5月20日 東京地裁 判決 <平11(ワ)18965号> 請求認容 (KW:治療方法・時期,因果関係,損害論) 事案の概要 原告Aは,被告が設置する病院で,帝王切開により,常位胎盤早期剥離による重症新生児仮死の状態で出生し,脳性麻痺等の重い後遺障害が生じた。 原告Aとその両親は,医師には常位胎盤早期剥離の診断が遅れて帝王切開の時機を失した過失があるなどと主張して,不法行為に基づき,医師の使用者である被告に対し,介護費用や逸失利益,慰謝料などの損害賠償を求めた。 要旨 常位胎盤早期剥離の診断が遅れたことについて当直医の不法行為責任が肯定されたケース (裁判官 片山良広、 松田典浩、 釜田ゆり) 出典 裁判所サイト、ウエストロー・ジャパン、医療訴訟ケースファイル Vol.1 第13章 2 |
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